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通勤中・就業中にケガをされた方へ
労災には「業務災害」と「通勤災害」があります。
業務災害とは、業務が原因となって引き起こされたケガや疾病のこと。たとえば荷物を運搬しようとしたときに荷物を足に落としてしまって負ったケガは業務災害です。この場合は、かならず状況確認が必要になります。
通勤災害とは、通勤中に負ったケガのこと。住居と就業先の往復や、仕事で外出した際の目的地までの移動でケガをした場合は、通勤災害としてカウントされます。「帰宅中に駅の階段を踏み外してしまい足首をひねり負傷した」などがこの例です。
業務災害とは、業務が原因となって引き起こされたケガや疾病のこと。たとえば荷物を運搬しようとしたときに荷物を足に落としてしまって負ったケガは業務災害です。この場合は、かならず状況確認が必要になります。
通勤災害とは、通勤中に負ったケガのこと。住居と就業先の往復や、仕事で外出した際の目的地までの移動でケガをした場合は、通勤災害としてカウントされます。「帰宅中に駅の階段を踏み外してしまい足首をひねり負傷した」などがこの例です。
FLOW 就労中・通勤中にケガをしてしまったら
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すぐに会社に報告する
まずは会社に報告し、「接骨院で労災を使った施術をする」という旨を伝えてください。また、同時に労災申請書の作成を依頼しましょう。
なお、接骨院で施術を受ける場合、接骨院への提出用である「柔」というマークがある書類を作成してください。この書類は月に1枚必要になります。 -
当院に連絡もしくはご来院
受付にて「労災です」とお伝えください。
そのあとヒアリングシートを受け取り、ご記入ください。 -
ヒアリング・検査・施術方針のご提案
ご記入いただいたヒアリングシートにもとづいてお客様と直接お話しし、状況についてお伺いします。
身体の状態を確かめつつ、「どのような施術が必要か」という施術方針のご提案および決定を行います。 -
施術
施術方針にもとづき施術を行います。時間や内容については、お客様の症状によって異なります。 -
施術終了・お会計
施術が終わりましたら、会計をお済ませください。
なお、症状は日々変化いたします。日が空きすぎた場合は施術効果が持続せず、元の状態に戻ってしまうことも考えられます。痛みが強いうちは、ご都合の良いタイミングで続けてご来院ください。